1988-04-13 第112回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○山原委員 次に、農産物十二品目のガット裁定採択の際、日本は裁定文の解釈には承認しがたい内容が含まれていることを指摘しました。これは私は大変適切な指摘だと思っております。特に、国家貿易品目についても数量的輸入制限の一般的禁止の原則が適用されるとした解釈は承認できないとの考えを表明したわけでございます。
○山原委員 次に、農産物十二品目のガット裁定採択の際、日本は裁定文の解釈には承認しがたい内容が含まれていることを指摘しました。これは私は大変適切な指摘だと思っております。特に、国家貿易品目についても数量的輸入制限の一般的禁止の原則が適用されるとした解釈は承認できないとの考えを表明したわけでございます。
その中曽根総理が、五〇%という支持率の中で引退をし、しかも自分の後継者に、熟慮の結果竹下さんを指名したと裁定文には書いてあります。そして、裁定文によれば、この重大な時局に日本に求められていることは、強力な内政改革の実現と国際国家日本として前進する周到な外交政策の展開である。内政の改革とは、税制であり、教育であり、土地政策であり、貿易の不均衡の是正である、こう言っています。
○吉田正雄君 時間ないので、また局長にお願いしたいのは、裁定の内容というのはいまのところ私ども新聞、テレビの報道しかわかっておりませんから、裁定文ですね、これは入り次第資料としていただきたいのですが、これよろしゅうございますか。
最後の項にどういうことが書いてあるかというと、この裁定文は不当労働行為だということをちゃんとうたっておるのであります。かようなことについて、小野会長はこの事件当時も大体おられたと思いますが、どういう御反省をしていらっしゃるでしょうか。
ただ、ここにもやはりいろいろ問題点がございまして、そう早急に決心ができないわけでございますが、この検事が行ないます不起訴処分というふうなものの中には、御承知のように、罪とならずとか、嫌疑なしとか、証拠不十分とか、起訴猶予とか、非常にさまざまな十種類の裁定文があるわけでございます。
ですから、すでに団体交渉によってきめられたものを尊重しているとか、いないとかいう御議論、これは裁定文を作った方におっしゃっていただきたい。
○中原委員 そのお言葉だと、裁定を作った仲裁委員会の裁定文は、団体交渉というものの権威を認めておらぬということになるのですね。そういうことをあなたは裏書きされておるのですね。
これに対しましては、先生はそれは公社のいわゆる自由裁量の権限から言うと、若干縮小になるが、しかし独自に格差をなくするといったようなこの裁定文の趣旨から申し上げますならば、あるいは公社と政府の関係を非常に妙な、一本化にするという趣旨から申し上げるならば、これはいけないとかいいとかとにわかに判断をすべき性格のものじゃないというふうなお答えのように承わりましたが、私どもまあそう思いまして、これ自体にはある
今のお答えですが、仲裁委員会に理いてくれと言われますけれども、あなた方は仲裁裁定を実施するに当って、仲裁委員会が一体どういうつもりでその裁定文を書いておるか、その裁定文の内容はいかなる意味であるかということを、法制局に行って聞いたと言われるけれども、法制局へ行って聞かれる前に、まず仲裁委員にその真意を聞いて、そうしてその裁定の内容を実行するように努力しよう、こういうことを考えるのが筋じゃないかと思うのです
四番目といたしまして、第四項は、申請について関係市町村の議会の議決を必要としているのでありますが、関係区域の住民の一定数の連署による代表者から申請する場合は含まないこととし、第三項の裁定文の交付に際しても、あわせて代表者に交付することに、政令で措置されたいことをお願いするのであります。
御承知の通り、この裁定は裁定文に書いてあります通り、一が「昭和二十五年四月以降は、基準賃金を平均八、二○○円に達せしめる。右の配分方については、両当事者が協議して決める。」二が「日本国有鉄道は、昭和二十五年度に、基準外賃金、現物給与、福利施設、その他の給与等において、前回の裁定に指摘した待遇切下補填について、適切なる措置を講じ、実質的な賃金の充実を図るものとする。